告発者の保護(規程第14条、第15条)
告発を受け付ける場合、センターは告発内容や告発者の秘密を守るよう取りはからいます。
センターは、相当な理由なしに単に告発がなされたことのみをもって被告発者の全面的な研究活動を禁止しません。また、単に告発したことを理由に告発者に対し不利益となる取り扱いを行ないません。
告発等に関する留意事項(規定第13条に基づく周知)
告発は、書面、電話、告発受付フォーム、面談など適宜の方法によることができますが、告発を受付ける際には、告発者の氏名・連絡先、不正行為を行ったとする研究者・グループ、不正行為の態様、不正と判断した科学的合理的理由等について確認させていただくとともに、調査にあたって告発者に協力を求める場合があります。
また、調査の結果、悪意に基づく告発であったことが判明した場合には、懲戒処分、刑事告発があり得ます。