寄附金の受入
国⽴研究開発法⼈国際農林⽔産業研究センター(以下「センター」という。)では、研究開発等を推進するための現金、有価証券、物品及び土地並びに建物等の不動産の寄附(以下「寄附金等」という。)の受け入れを行っております。※寄附者は法人、団体、個人を問いません。
寄附金等の種類
(1)一般寄附金等
寄附者からの使途の特定がない寄附金等です。使途については当センターで決定させていただきます。
(2)使途特定寄附金等
寄附者が寄附の申し込みに当たり、あらかじめ使途を特定する寄附金等です。使途を特定するとは、寄附者が「○○○の研究に使用すること。」と特定されることを指し、具体的な使用内容につきましては、寄附者のご意向を基に当センターで決定させていただきます。
(3)募集特定寄附金
当センターが使途を特定して、寄附者からの支援を募集する寄附金です。
寄附の受入基準
「国立研究開発法人国際農林水産業研究センター法」(平成11年法律第197号)第11条に定める以下の業務に関連する寄附に限り受け入れることができます。
(1)熱帯又は亜熱帯に属する地域その他開発途上にある海外の地域における農林水産業に関する技術上の試験及び研究、調査、分析、鑑定並びに講習を行うこと。
(2)前号の地域における農林水産業に関する内外の資料の収集、整理及び提供を行うこと。
(3)科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成20年法律第63号)第34条の6第1項の規定による出資並びに人的及び技術的援助のうち、政令で定めるものを行うこと。
(4)前三号の業務に附帯する業務を行うこと。
なお、寄附者は寄附金等をすることで、次の便宜供与が受けられます。
(1)寄附金等の利用状況についての報告を受けられる。
(2)寄附金等を活用した試験研究の成果について記載された図書の閲覧又は配布等を受けられる。
留意事項
寄附の対価として何らかの利益または便宜供与(上記に示す便宜供与を除く。)を条件とされる場合は、寄附金等をお受けすることはできません。また、寄附者が「暴力団による不当な行為の防止等に関する法律」(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団若しくは同条第6号に規定する暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者である場合も、寄附金等をお受けすることができませんので、あらかじめご了解下さい。
寄附の申込み
寄附を申し込む場合は「寄附申込書」を担当窓⼝(企画管理室研究企画科)に提出してお申し込み下さい。
なお、寄附を申し込む場合は、事前に以下の連絡先(企画管理室研究企画科)までご連絡いただきますようお願いします。
- 寄附申込書 別紙様式1
- 20190806.pdf52.07 KB
- 寄附申込書 別紙様式1
- 20190806.docx16.75 KB
税法上の優遇措置
当センターは「法人税法施行令」(昭和40年政令第97号)第77条第1項及び「所得税法施行令」(昭和40年政令第96号)第217条第1項に掲げる「特定公益増進法人」に該当しますので、税法上の優遇措置を受けることができます。
特定公益増進法人に対する寄附金は、個人の場合は特定寄附金の一つとして、一定限度まで寄附金控除が認められ、法人の場合は一般寄附金の損金算入限度額と同額まで、別枠で損金算入が認められます。
国際農研 企画連携部 企画管理室 研究企画科
TEL : 029-838-6331