特別試験研究費税額控除制度の活用について

企業等が国際農研と共同研究又は委託研究を行った場合「特別試験研究費税額控除制度」を活用することができます

 (参考)特別試験研究費税額控除制度とは

  •  特別試験研究費税額控除制度とは、大学や国の研究機関、また他企業等との共同研究及び委託研究等に要した試験研究費の額に一定の控除率(20%、25%または30%)を乗じて計算した金額を、当該事業年度の法人税額から控除できる制度です。なお、その上限額は、総額型税額控除制度による控除額とは別枠で、法人税額の10%相当額となります。
  •  *国際農研の場合、上記の率は国の研究機関及び国立研究開発法人の30%となります。

 この特別試験研究費税額控除制度を活用するためには、国際農研による特別試験研究費の額の認定が必要となります。また、契約書に費用の分担やその明細、成果の帰属、成果の公表に関する事項などをあらかじめ記載しておくことが必要となりますので、特別試験研究費の額の認定を希望される場合は、契約締結前に担当者にご相談ください。

【関連資料】

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    • 国際農研 企画連携部 研究支援室 研究業務推進科
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