訂正請求制度の概要

訂正請求制度

 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の定めるところにより、どなたでも開示を受けた個人情報について、その内容が事実でないと思うときは、開示を受けた日から90日以内に訂正を請求することができます。

訂正請求窓口(個人情報保護窓口)

  • 本所(つくば):総務部庶務課
    〒305-8686 茨城県つくば市大わし1-1
    電話:029-838-6313 FAX:029-838-6316
  • 熱帯・島嶼研究拠点(石垣):総務部総務課
    〒907-0002 沖縄県石垣市真栄里川良原1091-1
    電話:0980-82-2306 FAX:0980-82-0614

訂正請求

 訂正請求書に必要な事項を記載して、当センターの個人情報保護窓口に提出するか又は送付してください。訂正請求については、手数料は不要です。

保有個人情報訂正請求書

訂正・訂正しない旨の決定の通知

訂正・訂正しない旨の決定の通知は、原則として、請求のあった日から30日以内に行い、書面で通知します。

訂正の実施

訂正請求のとおり個人情報の内容が事実でなかった場合には、利用目的の達成に必要な範囲内において訂正を行います。