- 国立研究開発法人国際農林水産業研究センターオープンアクセス方針.pdf160.7 KB
6国研セ第25032509号
令和 7年 3月28日
(趣旨)
第1条 国立研究開発法人国際農林水産業研究センター(以下、「国際農研」という。)は、熱帯又は亜熱帯に属する地域その他開発途上にある海外の地域における農林水産業に関する技術上の試験及び研究等を行い、これらの地域における農林水産業に関する技術の向上に寄与することを目的としている。また、地球規模の困難な問題の解決のため、最適な技術を提案することを法人の運営基本理念及び運営方針の一つとしている。この目的および基本理念のもと、国際農研において生産された研究成果を制約なく広く公表し普及を図るため、オープンアクセスに関する方針を以下のように定める。
(定義)
第2条 この方針において、次の各号に掲げる用語の意義は当該各号に定めるところによる。
(1)オープンアクセスとは、国際農研の研究成果物に対し、誰もがインターネットを介して無料でアクセスすることを可能とし、国際農研内外からの自由な閲覧と再利用を保証することをいう。
(2)国際農研機関リポジトリとは、国際農研において生産・公表された学術論文その他公開可能な研究成果等を、電子的に収集・蓄積・保存し、内外に無償で発信・提供することにより、学術研究の発展に資するとともに、社会に貢献するためのシステムをいう。
(3)オープンアクセスジャーナルとは、学術雑誌のうち、すべての論文がオンライン上で無料かつ制約無しで閲覧可能な状態に置かれているものをいう。
(研究成果の公開)
第3条 国際農研は、原則として、国際農研の役職員(以下「役職員」という。)が、出版社、学協会、国際農研その他の研究機関等が発行する学術雑誌等に掲載された研究成果(以下「研究成果」という。)を、当該研究成果の著者が選択する次の各号のいずれかまたは複数の方法によって公開する。
(1)国際農研機関リポジトリに登録する。
(2)オープンアクセスジャーナルに掲載する。
(3)論文のオープンアクセス・オプションを選択し、出版社ウェブサイトに掲載する。
(4)外部の機関が設置するリポジトリ等に登録する。
2 研究成果の著作権は、国際農研には移転しない。
3 研究成果の公開にあたっては、当該研究成果が再利用可能である旨の条件を付す。
(適用の例外)
第4条 著作権その他の知的財産権及び投稿規程等に起因する理由でリポジトリによる公開が適当でないとの申出が役職員からあった場合は、国際農研は当該研究成果を公開しない。
2 前項の理由で、リポジトリによる公開にあたり再利用可能である条件を付すことができない、あるいはその他の条件が付されている場合は、国際農研は当該の条件により当該研究成果を公開することができる。
(適用の不遡及)
第5条 本方針の施行以前に出版された研究成果や、本方針の施行以前に本方針と相反する契約を締結した研究成果には、本方針は適用されない。
(リポジトリへの登録)
第6条 国際農研機関リポジトリへの登録により研究成果を公開する場合、役職員は、できるだけすみやかにリポジトリ登録が許諾される著者最終原稿等の適切な版を国際農研に提供する。国際農研機関リポジトリへの登録、公開等は、「国立研究開発法人国際農林水産業研究センター機関リポジトリ運用要領」(令和5年12月8日5国研セ第23112702号)に基づき取り扱う。
(その他)
第7条 本方針に定めるもののほか、オープンアクセスに関し必要な事項は別に定める。
附 則 (令和 7年 3月28日 国研セ第25032509号)
この方針は、令和 7年 4月 1日から施行する。