国立研究開発法人国際農林水産業研究センター特別試験研究費の額の認定に関する規程

27国研セ第16032914号
平成28年4月1日
最終改正 5国研セ第23052307号
令和5年6月1日

(目的)

第1条 この規程は、租税特別措置法施行規則(昭和32年大蔵省令第15号。以下「施行規則」 という。)第5条の6第22項第1号若しくは第2号又は第20条第25項第1号若しくは第2号の規定により国立研究開発法人国際農林水産業研究センター(以下「センター」という。)が行う特別試験研究費の額の認定に関し、必要な手続を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1)共同研究契約 センターがセンター以外の者と共同して行う研究に関する契約であって、国立研究開発法人国際農林水産業研究センター共同研究規程(13国研セ第4-130号)第2条の規定により締結されるものをいう。

(2)受託研究契約 センターがセンター以外の者から受託する研究に関する契約であって、国立研究開発法人国際農林水産業研究センター受託研究等実施規程(21国研セ第3-144号)第2条の規定により締結されるものをいう。

(3)共同研究 共同研究契約に基づいて行われる研究であって、当該共同研究契約において、当該研究に要する費用の分担及びその明細並びに当該研究の成果の帰属及びその公表に関する事項が定められているものをいう。

(4)受託研究 受託研究契約に基づいて行われる研究であって、当該受託研究契約において、当該研究に要する費用の額及びその明細並びに当該研究の成果の帰属及びその公表に関する事項が定められているものをいう。

(5)共同研究に要する費用 共同研究契約の相手方が当該共同研究契約に係る共同研究を行うために要する原材料費、人件費(専門的知識をもって当該共同研究の業務に専ら従事する者に係るものに限る。)及び経費(センターにおいて当該共同研究を行うために直接に必要となる経費であって、当該共同研究契約に基づいて当該共同研究契約の相手方が負担することとされているものを含む。)をいう。

(6)受託研究に要する費用 受託研究契約の相手方が当該受託研究契約に係る受託研究のためにセンターに対して支払う費用をいう。

(7)試験研究費の額 租税特別措置法(昭和32年法律26号。以下「法」という。)第10条第8項第1号、第42条の4第19項第1号に規定する試験研究費の額をいう。

(特別試験研究費の額)

第3条 施行規則第5条の6第22項第1号又は第2号の規定により共同研究契約又は受託研究契約の相手方(個人に限る。以下この項において同じ。)の申請に基づき理事長が認定する法第10条第8項第7号に規定する特別試験研究費の額は、次の各号に掲げる試験研究費の額とする。

(1)当該相手方の各年分の試験研究費の額のうち当該共同研究に要した費用(当該共同研究に係る共同研究契約において当該共同研究契約の相手方が負担することとされている費用に限る。)の額

(2)当該相手方の各年分の試験研究費の額のうち当該受託研究に要した費用の額(当該受託研究に係る受託研究契約において定められている金額を限度とする。)

2 施行規則20条第25項第1号又は第2号の規定により共同研究契約又は受託研究契約の相手方(法人に限る。以下この項において同じ。)の申請に基づき理事長が認定する法第42条の4第19項第10号に規定する特別試験研究費の額は、次の各号に掲げる試験研究費の額とする。

(1)当該相手方の各事業年度の試験研究費の額のうち当該共同研究に要した費用(当該共同研究に係る共同研究契約において当該共同研究契約の相手方が負担することとされている費用に限る。)の額

(2)当該相手方の各事業年度の試験研究費の額のうち受託研究に要した費用の額(当該受託研究に係る受託研究契約において定められている金額を限度とする。)

(申請)

第4条 前条各項に規定する特別試験研究費の額についての認定を申請しようとする共同研究契約又は受託研究契約の相手方は、認定申請書2通を理事長に提出するものとする。

2 認定申請書の様式は、共同研究契約又は受託研究契約の相手方の種別(個人、法人の区別をいう。)及び共同研究と受託研究との別に応じ、経済産業省が指定する特別試験研究費税額控除制度の認定申請書様式とする。

3 認定申請書1通には、次の各号に掲げる研究の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付するものとする。

(1)共同研究 次に掲げる書類

ア 当該申請に係る共同研究のために支出した金額の積算内訳を記載した書類

イ アに規定する金額を確認することができる必要な領収書、研究日誌等の写し

ウ 当該申請に係る共同研究契約の相手方の当該申請に係る事業年度(当該相手方 が個人に該当する場合にあっては、その年分)の試験研究費の額のうち当該共同研究に要した費用の額(当該費用の額に充てるため他の者から支払を受ける金額がある場合には、当該金額を控除した金額)の積算内訳を記載した書類

エ 当該申請に係る共同研究契約に係る書類の写し

(2)受託研究 次に掲げる書類

ア センターから提出された研究終了時における当該申請に係る受託研究の報告書(当該受託研究に要した費用の額及びその明細並びに支出金額が確認できるものに限る。)の写し

イ 当該申請に係る受託研究契約に係る書類の写し

4 第1項の規定による認定申請書の提出は、共同研究契約又は受託研究契約の相手方の事業年度(当該相手方が個人に該当する場合にあっては、その年をいう。)の終了の日の翌日から1月を経過する日までに行われるものとする。ただし、理事長は、認定申請書が遅れて提出された場合において、正当な事由があると認めるときは、前項の期間を延長することができる。

(認定)

第5条 理事長は、前条第1項に規定する認定申請書の提出があった場合において、当該申請に係る共同研究に要した費用の額又は受託研究に要した費用の額が当該申請に係る共同研究契約又は受託研究契約に基づき支出されたものとして適正であると認めるときは、当該申請に係る事業年度(個人にあっては、その年分)の特別試験研究費の額を認定するものとする。

2 理事長は、前項の規定により認定したときは、認定申請書1通に次の各号に掲げる事項を記載し、記名した上で、これを認定書として当該認定申請書を提出した共同研究契約又は受託研究契約の相手方に交付するものとする。

(1)認定した日

(2)認定番号

(3)認定した特別試験研究費の額

(変更の届出)

第6条 前条第2項の規定により認定書の交付を受けた共同研究契約又は受託研究契約の相手方は、当該認定書に記載された事項又は第4条第3項各号に定める書類の内容に変更があったときは、遅滞なく、その旨を理事長に届け出るものとする。

(変更認定書の交付)

第7条 理事長は、前条の規定による届出があった場合において、第5条第1項に規定する認定に係る事項を変更する必要があると認めるときは、当該認定に係る認定書の返還を求め、所要の変更を行った上で、これを変更認定書として当該届出をした共同研究契約又は受託研究契約の相手方に交付するものとする。

(認定の取消し)

第8条 理事長は、次の各号に掲げる事実があると認めるときは、第5条第2項又は前条の規定により認定書又は変更認定書の交付を受けた共同研究契約又は受託研究契約の相手方に対し、その交付した認定書又は変更認定書の返還を求めることができる。

(1)第4条第1項に規定する認定申請書又は同条第3項に規定する書類に虚偽の記載があること。

(2)第6条の規定によりなされた届出に虚偽の記載があること。

(3)第6条の規定により届出をすべき共同研究契約又は受託研究契約の相手方において、当該届出がなされなかったこと。
 

附 則(平成28年4月1日 27国研セ第16032914号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。

附 則(平成30年3月30日 29国研セ第18032904号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。

附 則( 令和2年3月27日 元国研セ第20032301号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。

附 則( 令和3年4月1日 2国研セ第21031808号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。

附 則( 令和5年5月25日 5国研セ第23052307号)
この規程は、令和5年6月1日から施行する。

国立研究開発法人国際農林水産業研究センター特別試験研究費の額の認定に関する規定
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