国立研究開発法人国際農林水産業研究センター図書館間貸出規程

26国研セ第14033103号
平成27年3月31
最終改正 3国研セ第22030402
令和4年3月8

 

 (趣旨)

第1条 この規程は、国立研究開発法人国際農林水産業研究センター図書管理規程(22国研セ第12-118号)第11条の規定に基づき、国立研究開発法人国際農林水産業研究センター(以下「センター」という。)図書館(以下「図書館」という。)が所蔵する図書、記録その他の資料(以下「文献」という。)の図書館への貸出(以下「貸出」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。

 (貸出の対象)

第2条 貸出の対象は、センター図書館に所蔵する文献とする。
2 国立研究開発法人国際農林水産業研究センター図書館利用規程(22国研セ第12-119号。以下「図書館利用規程」という。)第6条及び第8条に該当する文献は貸出の対象としない。

 (貸出の条件)

第3条 文献の貸出は、農林水産業に係る調査研究に資することを目的として行うものとする。
2 貸出をする冊数及び貸出期間は、図書館利用規程第7条の2のとおりとする。
3 前項の期間は、現物を確認の上、1回に限り更新することができる。
4 センター図書館が業務のため必要があると認めたときは、貸出期間中であつても、当該文献の返却を求めることができる。

 (受付窓口)

第4条 受付窓口は、情報広報室広報資料科とする。

 (申し込みの方法)

第5条 貸出を依頼する図書館(以下「借受館」という。)は、借受館で使用している図書館間貸出に係る様式を使用し、郵送、ファクシミリ、電子メールその他インターネットを介した通信手段のいずれかにより提出するものとする。

 (貸出の制限)

第6条 センターは前条の申し込みを受けたときは、承諾の適否を決定し、次の各号に該 当する場合には、借受館に図書館間貸出に対する制限または謝絶をすることができる。
(1)著作権法に抵触し、またはその恐れがあると認められる場合。
(2)センターの処理能力を超える貸出依頼があった場合。
(3)営利目的の場合。
(4)図書館利用規程第7条による館外貸出によりセンター図書館外で保管されている文献。
(5)前4号に掲げるもののほか、センターが特に必要があると認めた場合。

 (貸出及び返却の方法)

第7条 貸出は、当該文献を貸し出す借受館の職員への手交又は当該借受館への郵送等により行うものとする。

2  前項に規定する郵送等に要する費用は、センター図書館が負担する。なお、国立情報学研究所ILL文献複写等料金相殺サービス利用規程(平成16年4月1日施行)に基づく利用機関に属する場合は、当該規程によるものとする。

3  郵送等により借受館が当該文献を受領したときは、その旨をセンター図書館に通知しなければならない。

4  貸出を受けた文献の返却は、借受館の職員の使送又は郵送等による。

5  貸出を受けた文献の返却に要する費用は、借受館が負担するものとする。なお、国立情報学研究所ILL文献複写等料金相殺サービス利用規程(平成16年4月1日施行)に基づく利用機関に属する場合は、当該規程によるものとする。

6  郵送等による文献の返却に当たつては、包装等についてセンター図書館の指示する条件に従わなければならない。

 (貸出を受けた資料の管理及び利用)

第8条 借受館は、当該資料を善良なる管理者の注意をもつて管理し、利用させなければならない

2  借受館は、当該文献を、借受館等が定めた利用規則等に基づいて利用させるものとする。

3  前項の規定は、借受館が、当該文献について、視覚障害者の利用に供するために、その管理する施設において対面朗読又は点字による複製若しくは録音による複製(著作権の目的となっている著作物に係る資料にあっては、著作権者等の許諾を得た複製及び著作権法第37条第3項に規定する点字図書館等が行う複製に限る。)を行うことを妨げない。

4  借受館は、貸出を受けた文献の複写物を利用者の求めに応じて提供することができる。ただし、次の各号に掲げる条件その他センター図書館の指示する条件に従わなければならない。
(1)第7条に定める貸出の手続きの際に、借受館において複写物を作成する旨を書面によりセンター図書館に申請すること。
(2)当該複写物の作成を利用者に行わせないこと。
(3)当該複写物の作成に係る記録をセンター図書館に提出すること。

5 前項に定める書面の様式については任意とする。

 (貸出を受けた資料の亡失又は損傷)

第9条 借受館は、当該資料が亡失又は損傷したときは、直ちに、センター図書館に対し、この旨を報告しなければならない。

2  前項の報告を受けたセンター図書館は、資料を亡失又は損傷した借受館に対し、当該資料に相当する物の納付又は相当の代価の弁償を求めることができる。

 (その他)

第10条 この規程に定めるもののほか、図書館に対する貸出に関し必要な事項については別に定めることができる。

 

   附 則
 この規程は、平成27年4月1日から施行する。

   附 則(平成28年3月31日 27国研セ第16032237号)
 この規程は、平成28年4月1日から施行する。

   附 則(令和3年3月24日 2国研セ第21031904号)
 この規程は、令和3年4月1日から施行する。

   附 則(令和4年3月8日 3国研セ第22030402号)
 この規程は、令和4年4月1日から施行する。

図書館間貸出規程
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