国立研究開発法人国際農林水産業研究センター図書管理規程

22国研セ第12-118号
平成22年12月28日
最終改正 2国研セ第21031904号
令和3年3月24日
 

(目的)

第1条 この規程は、国立研究開発法人国際農林水産業研究センター(以下「センター」という。)学術研究資料(以下「図書」という。)の管理及びセンターの図書館の運営に必要な事項を定めることにより、図書の収集及び整理等を効率的に推進し、円滑な利用を図ることを目的する。

  (図書館の設置)

第2条 センターに図書館を設置し、名称、位置及び管理する組織を次のとおりとする。
(1)名称 国際農林水産業研究センター図書館
(2)位置 茨城県つくば市大わし1-1
(3)管理する組織 情報広報室

  (図書委員会の設置)

第3条 センターに図書委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

  (審議事項)

第4条 委員会は、次に掲げる事項を審議する。
(1)図書館の管理及び運営方針に関すること。
(2)図書の収集、整理及び利用に関すること。
(3)購入図書の選定に関すること。
(4)その他図書に関すること。

  (委員会の構成)

第5条 委員会は、委員長、副委員長各1名及び委員若干名をもって構成する。
(1)委員長は、企画連携部長とする。
(2)副委員長は、情報広報室長とする。
(3)委員は、総務部長、各領域長及び熱帯・島嶼研究拠点長からの推薦を得て理事長が指名した者とする。
2 委員は、委員長の承認を受けて、その代理者を出席させることができる。

  (委員の任期)

第6条 委員の任期は、4月1日より翌年の3月31日までの1年間とし、再任は妨げない。なお、任期中に欠員が生じた場合、後任の委員の任期は前任の委員の残任期間とする。

  (委員会の開催)

第7条 委員会は、理事長から諮問があったとき、又は委員長が必要と認めたときに開催する。
2 委員会は、委員の過半数以上の出席をもって成立する。

  (委員以外の者の出席)

第8条 委員長は、必要と認めるときは、委員以外の者を委員会に出席させ、意見を述べさせ、又は説明させることができる。

  (報告)

第9条 委員長は、委員会の審議の結果を理事長に報告する。

  (事務)

第10条 委員会の事務は、情報広報室広報資料科が行う。

  (雑則)

第11条 この規程に定めるもののほか、図書館の利用に関し必要な事項は、理事長が別に定める。

     附 則(平成22年12月28日 22国研セ第12-118号)
 この規程は、平成23年1月1日から施行する。
      
  附 則(平成23年3月31日 22国研セ第3-144号)
  この規程は、平成23年4月1日から施行する。
  
  附 則(平成27年3月30日 26国研セ第15032609号)
  この規程は、平成27年4月1日から施行する。

      附 則(平成28年3月31日 27国研セ第16032235号)
  この規程は、平成28年4月1日から施行する。

      附 則(令和3年3月24日 2国研セ第21031904号)
  この規程は、令和3年4月1日から施行する。

図書管理規定
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