14国研セ第9-120号
平成14年 9月20日
最終改正 2国研セ第21030902号
令和3年 3月17日
第1章 総則
(趣旨)
第1条 国立研究開発法人国際農林水産業研究センター(以下「センター」という。)における情報公開については、独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号。以下「独法等公開法」という。)に定めるもののほか、この規程に定めるところによる。
(定義)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)法人文書 独法等公開法第2条第2項に規定する文書をいう。
(2)本所 茨城県つくば市に所在するセンターをいう。
(3)拠点 国立研究開発法人国際農林水産業研究センターの組織に関する規程(13国研セ第4-25号。以下「組織規程」という。)第4条第2項に規定する熱帯・島嶼研究拠点をいう。
(4)主管部課 国立研究開発法人国際農林水産業研究センター法人文書管理規程(27国研セ第15081706号。以下「法人文書管理規程」という。)第2条第8号に規定する部課をいう。
(5)他の独立行政法人等 センター以外の独法等公開法第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。
(6)行政機関 行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成11年法律第42号。以下「行政機関公開法」という。)第2条第1項に規定する行政機関をいう。
(7)第三者 独法等公開法第14条第1項に規定する第三者をいう。
第2章 情報公開の事務分掌
(情報公開窓口で行う事務)
第3条 本所に、センターにおける情報公開の窓口として情報公開窓口を置く。
2 情報公開窓口は、総務部庶務課とし、当該窓口においては次の各号に掲げる事務を行う。
(1)センターにおける情報公開に係る相談及び案内に関すること。
(2)センターにおける情報公開事務に係る総合的な連絡及び調整に関すること。
(3)センターにおける開示請求事案等の進行管理に関すること。
(4)センターにおける独法等公開法の施行状況の取りまとめに関すること。
(5)開示請求書の受付及び受理に関すること。
(6)開示請求書の不備に係る補正の求めに関すること。
(7)開示請求に係る法人文書を特定するための分掌窓口及び主管部課との連絡、調整に関すること。
(8)開示請求に係る主管部課の法人文書の検索及び特定に関すること。
(9)開示請求に係る開示の実施方法等の申し出に係る書面及び更なる開示の申し出に係る書面の受付、受理に関すること。
(10)開示請求手数料又は開示実施手数料の徴収に関すること。
(11)開示請求に係る文書の主管部課の法人文書に係る開示の実施に関すること。
(12)法人文書の閲覧等を行う場所の提供に関すること。
(13)異議申立てに係る開示請求者への指導並びに異議申立てに係る連絡及び調整に関すること。
(分掌窓口で行う事務)
第4条 拠点に、情報公開に係る事務を行う分掌窓口を置く。
2 分掌窓口は、拠点の総務課とし、分掌窓口においては、次の各号に掲げる事務を行う。
(1)情報公開に係る相談及び案内に関すること。
(2)開示請求書の受付及び受理に関すること。
(3)開示請求書の不備に係る補正の求めに関すること。
(4)開示請求に係る所管する主管部課の法人文書の検索及び特定に関すること。
(5)開示請求に係る開示の実施方法等の申し出に係る書面及び更なる開示の申し出に係る書面の受付、受理に関すること。
(6)開示請求手数料又は開示実施手数料の徴収に関すること。
(7)所管する主管部課の法人文書に係る開示の実施に関すること。
(8)法人文書の閲覧等を行う場所の提供に関すること。
(9)異議申立てに係る開示請求者への指導等に関すること。
第3章 情報提供
(情報提供)
第4条の2 独法等公開法第22条第1項の規定に基づく法人情報については、センターのホームページに掲載し、一般の閲覧に供するものとする。
第4章 開示請求の受理等
(相談及び案内)
第5条 情報公開窓口及び分掌窓口(以下「受付窓口」という。)は、情報公開を求める者の相談に応ずるとともに、情報公開制度の内容及び手続等について適切に説明するものとする。
2 受付窓口は、情報公開を求める者が必要としている情報の内容を確認するとともに、当該情報が次の各号に掲げるものである場合には当該各号に定めるところにより当該者に案内するものとする。
(1)官報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されているものである場合 その旨
(2)公文書等の管理に関する法律(平成21年法律第66号)第2条第7項に規定する特定歴史公文書等 その旨及びその連絡先
(3)独立行政法人国立文化財機構の設置する博物館等(独法等公開法第2条第2項に定める政令で定める博物館その他の施設をいう。)において歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用資料として特別の管理がされているもの(前号に掲げるものを除く。)である場合 その旨及びその連絡先
(4)前条の規定に基づき提供される情報で対処できる場合 その旨及び主管部課
(5)前条の規定に基づき提供される情報で対処できない場合 その旨及び開示請求手続
3 主管部課は、前項第3号に規定する提供できる情報については、極力情報の提供を行うものとする。なお、この場合においては、開示請求手数料又は開示実施手数料は徴収しないものとする。
(開示請求書の受付等)
第6条 受付窓口における開示請求書の受付時間は、午前9時から正午まで及び午後1時から午後4時30分までとする。
2 開示請求書の様式は、別紙様式1のとおりとする。なお、別紙様式1によらないもので開示請求がなされた場合であって、当該開示請求の書面に記載された内容が次条に定める確認事項が確認できるものである場合には、有効な請求として受け付けるものとする。
(開示請求書の記載事項の確認)
第7条 受付窓口は、受け付けた開示請求書について、次の各号に掲げる事項を確認するものとする。
(1)あて先が正しく記載されていること。
(2)開示請求をする者の氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人その他の団体にあっては代表者の氏名及び連絡先が記載されていること。
(3)請求する法人文書の名称等欄は、開示請求の対象となる法人文書を特定し、主管部課が特定できる程度に具体的な記載であること。
(4)求める開示の実施の方法等欄の記載がある場合にあっては、次に掲げる事項を確認する。
ア センターにおける開示の実施又は写しの送付のいずれかであるかの選択の有無
イ センターにおける開示の実施を希望する場合にあっては、実施の方法及び実施を希望する日
(開示請求書の補正等)
第8条 受付窓口は、前条に定める確認の結果、開示請求書に不備があった場合で、当該不備が必要事項の記載漏れ、不鮮明又は不明確な記載その他形式上の不備であるときには、開示請求をする者に対して、直ちにその箇所を訂正し、又は補正するよう求めるものとする。この場合において、受付窓口は開示請求をする者に対し、訂正又は補正の参考となる情報を提供するよう努めるものとする。
2 受付窓口は、前条に定める確認の結果、開示請求書に不備があった場合で、当該不備があて先の記載に係るもののみであるときには、前項の規定にかかわらず、職権をもって当該不備を補正することができる。この場合において、受付窓口は、開示請求をする者に対して、その旨を通知するものとする。
(開示請求手数料)
第9条 開示請求をする者は、開示請求手数料として、開示請求に係る法人文書1件につき300円をセンターに納めなければならない。ただし、開示請求をする者が、次の各号のいずれかに該当する複数の法人文書の開示請求を一の開示請求書によって行う場合は、当該複数の法人文書を1件の法人文書とみなす。
(1)一の法人文書ファイル(法人文書管理規程第2条第1項第2号に規定するものをいう。)にまとめられた複数の法人文書
(2)前号に掲げるもののほか、相互に密接な関連を有する複数の法人文書
2 開示請求をする者は、前項の開示請求手数料を納付する場合には、銀行振込、郵便為替又は現金で納付するものとし、原則として、次の各号に掲げるとおり手続きを取らなければならない。
(1)銀行振込で納付する場合 振込の事実を証明できる書類の写しを開示請求書とともに郵送し、又は直接受付窓口に持参する。
(2)郵便為替で納付する場合 郵便為替を開示請求書とともに郵送し、又は直接受付窓口に持参する。
(3)現金で納付する場合 開示請求書とともに直接受付窓口に持参する。
3 受付窓口は、開示請求手数料が未納又は不足している場合には、開示請求をする者に対し、納付又は追納を求めるものとする。
4 開示請求者が開示請求手数料を納付後、6か月以上経過して開示請求を行わない場合は支払に要する費用を除き、開示請求者に開示請求手数料同等額を支払うものとする。
(開示請求書の受理)
第10条 受付窓口は、第7条に定める開示請求書の確認(第8条に定める訂正又は補正後の確認を含む。)及び開示請求手数料の納付の完了の確認を行った後は、当該開示請求書に別紙様式2の受付印を押印し受理するとともに、次の各号に定める処理を行うものとする。
(1)受理した開示請求書の写しを、直接又は郵送により開示請求者に交付するとともに、受付窓口で保管する。
(2)受付窓口が分掌窓口である場合にあっては、情報公開窓口に当該受理した開示請求書の写しを送付する。
(3)情報公開窓口においては、センターにおける開示請求事案の進行管理のため、別紙様式3の法人文書開示請求等処理簿を備え、必要事項を記載する。
(開示請求があった日の取扱い)
第11条 独法等公開法第10条第1項及び独法等公開法第11条に定める開示請求があった日は、前条の規定により受理した日とするものとする。
第5章 開示決定等
(法人文書の特定及び情報の審査等)
第12条 情報公開窓口は、開示請求書(第10条第2号の規定により分掌窓口から送付を受けた開示請求書の写しを含む。)を受理した後、速やかに、開示請求に係る法人文書を検索し、及び特定するものとする。この場合において、情報公開窓口は、必要に応じて、当該検索及び特定を分掌窓口に行わせることができる。
2 理事長は、法人文書の特定後、直ちに、当該法人文書に記載された情報が独法等公開法第5条各号に掲げる情報(以下「不開示情報」という。)又は独法等公開法第7条若しくは独法等公開法第8条に掲げる情報に該当するかについて、審査を行うものとする。なお、理事長は、不開示情報が記載されている場合にあっては、部分開示についての検討も併せて行うものとする。
(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)
第13条 理事長は、前条第1項の規定により特定した法人文書に、第三者に関する情報(以下「第三者情報」という。)が記録されている場合のうち、当該第三者情報が個人に関する情報又は法人その他の団体(国、独立行政法人等及び地方公共団体を除く。)に関する情報ではあるが、人の生命若しくは健康等を保護するために開示することが必要であると認める場合又は不開示情報が記録されている法人文書ではあるが、開示することに特に公益上必要があると認められる場合には、開示決定等をするに当たって、当該第三者に対し、別紙様式4の意見照会書により通知して、意見を提出する機会を与えなければならない。ただし、第三者の所在が判明しない場合には、この限りでない。
第14条 理事長は、第12条第1項の規定により特定した法人文書に、第三者情報が記録されている場合のうち、前条に掲げる場合以外の場合には、開示決定等をするに当たって、必要に応じ、当該第三者に対し、別紙様式5の意見照会書により通知して、別紙様式第6の法人文書の開示に関する意見書により意見を提出する機会を与えることができる。ただし、第三者情報が不開示情報に該当すること又は不開示情報に該当しないことが明らかであるときは、この限りでない。
(開示決定等の通知)
第15条 理事長は、独法等公開法第10条第2項又は独法等公開法第11条に該当する場合を除き、独法等公開法第10条第1項に定める期間(以下「開示決定等期間」という。)内のできるだけ早い時期に開示決定をするよう努めるものとし、開示決定等をした場合には、速やかに、別紙様式7の法人文書開示決定通知書又は別紙様式8の法人文書不開示決定通知書により開示請求者に通知するものとする。なお、法人文書開示決定通知書を送付する場合にあっては、別紙様式9(開示請求者の求める開示の実施の方法等欄を記載している場合にあっては、別紙様式10)の法人文書の開示の実施方法等申出書を併せて送付するものとする。
2 情報公開窓口は、分掌窓口が受理した開示請求書に係る開示決定等については、前項の通知書の写しを当該分掌窓口に送付するものとする。
(開示決定等の期間を延長する場合の手続等)
第16条 理事長は、独法等公開法第10条第2項の規定により事務処理上の困難その他の正当な理由から開示決定等の期間を延長する場合には、別紙様式11の開示決定等の期限の延長通知書により開示決定期間内に開示請求者に通知するものとする。
2 前条各項の規定は、前項の規定により延長した期間内に行う開示決定等に係る通知等について準用する。
(大量請求による期限の特例を適用する場合の手続等)
第17条 理事長は、大量請求のため事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがあると認める理由から独法等公開法第11条に規定する開示決定等の期間の特例を適用する場合には、別紙様式12の開示決定等の期限の特例規定の適用通知書により開示決定期間内に開示請求者に通知するものとする。この場合において、理事長は、開示請求のあった日から60日以内に相当部分について開示決定等を行い、開示の実施までの処理を行うものとする。
2 第15条各項の規定は、前項の規定により開示請求のあった日から60日以内に行う開示決定等及び残りの法人文書の開示決定等に係る通知等について準用する。
(第三者への開示決定の通知等)
第18条 理事長は、第13条又は第14条の規定により意見書の提出の機会を与えた第三者が反対意見書を提出した場合において開示決定をしたときは、直ちに当該第三者に対し、別紙様式13の法人文書の開示決定通知書により通知するものとする。
2 理事長は、第13条又は第14条の規定により意見書の提出の機会を与えた第三者が反対意見書を提出した場合において開示を実施するときは、開示決定をした日と開示を実施する日との間を少なくとも2週間を置かなければならない。
第6章 開示の実施等
(申出書の受理)
第19条 受付窓口は、開示請求者から法人文書の開示の実施方法等申出書又は第23条に定める法人文書の更なる開示の申出書(以下「申出書」という。)の提出があった場合には、法人文書管理規程第25条第1項に規定する接受印(以下「接受印」という。)を押印し受理するものとする。
2 受付窓口が分掌窓口である場合にあっては、情報公開窓口に当該受理した申出書の写しを送付するものとする。
(開示実施手数料)
第20条 開示請求者は、開示実施手数料として、開示を受ける法人文書1件につき、別表の左欄に掲げる法人文書の種別ごとに、同表の中欄に掲げる開示の実施の方法に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額(複数の実施の方法により開示を受ける場合にあっては、その合計額。以下「基本額」という。)をセンターに納めなければならない。ただし、基本額(第23条第1項の規定により更に開示を受ける場合にあっては、当該開示を受ける場合の基本額に、すでに開示を求めた際の基本額を加えた額)が300円に達するまでは無料とし、300円を超えるとき(同項の規定により更に開示を受ける場合であって、既に開示の実施を求めた際の基本額が300円を超えるときを除く。)は当該基本額から300円を減じた額とする。
2 開示請求者が、第9条第1項各号のいずれかに該当する複数の法人文書の開示請求を一の開示請求書によって行った場合で、かつ、当該複数である法人文書の開示を受ける場合における前項ただし書の規定の適用については、当該複数である法人文書に係る基本額に、先に開示の実施を求めた当該複数の法人文書である他の法人文書に係る基本額に順次加えた額を基本額とみなす。
3 開示請求者は、法人文書の写しの送付により開示を受ける場合には、前項の開示実施手数料のほか、送付に要する費用をセンターに納めなければならない。
4 開示請求者は、第1項の開示実施手数料及び前項の送付に要する費用(以下「開示実施手数料等」という。)を納付する場合には、銀行振込、郵便為替又は現金で納付するものとし、原則として、次の各号に掲げるとおり手続きを取らなければならない。
(1)銀行振込で納付する場合 振込の事実を証明できる書類の写しを法人文書の開示の実施方法書等申出書とともに郵送し、又は直接受付窓口に持参する
(2)郵便為替で納付する場合 郵便為替を法人文書の開示の実施方法書等申出書とともに郵送し、又は直接受付窓口に持参する
(3)現金で納付する場合 法人文書の開示の実施方法書等申出書とともに直接受付窓口に持参する
5 受付窓口は、開示実施手数料等が未納又は不足している場合には、開示請求者に対し、納付又は追納を求めるものとする。
(開示実施手数料の免除)
第21条 理事長は、開示請求者が別紙様式14の開示実施手数料の減額(免除)申請書に次の各号のいずれかの書面を添付して申請した場合においては、2,000円を限度として、開示実施手数料を減額し、又は免除することができる。なお、この場合において、理事長は、減額し、又は免除する場合にあっては法人文書開示決定通知書を再度送付するとともに、別紙様式15の開示実施手数料の減額(免除)決定通知書を併せて送付するものとし、減額せず、又は免除しない場合にあっては別紙様式16の開示実施手数料の減額(免除)非承認通知書を送付するものとする。
(1)生活保護法(昭和25年法律第144号)による扶助を受けている事実を証明する書面
(2)同一の世帯に属する者のすべてが市町村民税が非課税である旨を明らかにできる書面
(3)らい予防法の廃止に関する法律(平成8年法律第28号)第6条による援護を受けていることを明らかにできる書面
(開示の実施)
第22条 情報公開窓口は、開示請求者から提出された法人文書の開示の実施方法等申出書による申し出のとおり開示の実施を行うものとする。ただし、法人文書の開示の実施方法等申出書による申し出が開示請求者が法人文書開示決定通知書を受け取った日から30日以内になされなかった場合(当該期間内に当該申し出をすることができないことにつき正当な理由があるときを除く。)は、開示の実施を行う必要はないものとする。
2 情報公開窓口は、分掌窓口の所管する主管部課に係る法人文書の開示の実施を当該分掌窓口に行わせる場合には、法人文書開示決定通知書及び法人文書の開示の実施方法等申出書の写しを送付するものとする。ただし、分掌窓口で開示請求書を受理している場合又は法人文書の開示の実施方法等申出書を受理している場合には、当該通知書又は申出書の写しの送付は要しないものとする。
(更なる開示の実施)
第23条 情報公開窓口は、開示決定に基づき法人文書の開示を受けた者から、最初に開示を受けた日(写しの送付の方法による場合には、当該写しが開示請求者に到達した日)から30日以内に別紙様式17の法人文書の更なる開示の申出書によりさらに開示を受ける旨の申し出があった場合には、開示を実施しなければならない。
2 前条第2項の規定は、前項の更なる開示の実施を分掌窓口に行わせる場合について準用する。この場合において、前条第2項中「法人文書の開示の実施方法等申出書」とあるのは「法人文書の更なる開示の申出書」と読み替えるものとする。
(開示の立会い等)
第24条 情報公開窓口(第22条第2項又は前条第2項の規定により分掌窓口に行わせる場合にあっては、分掌窓口。第26条において同じ。)は、開示請求のあった法人文書の開示を実施する場合にあっては、当該法人文書の主管部課の職員(主管部課の職員の立会いが困難である場合にあっては、これに代わる職員)に次の各号に掲げる事務を行わせるものとする。
(1)開示の場所に、開示に係る法人文書又は交付する法人文書の写しを持参し、開示に立ち会うこと。
(2)開示請求者の求めに応じて必要な説明を行うこと。
(開示の方法)
第25条 法人文書の開示の方法は、次の各号に掲げるとおりとし、当該各号に定めるところにより行うものとする。
(1)文書等の閲覧 文書、図面及び写真は、原本を閲覧に供するものとする。ただし、次に掲げる場合には、その写しを閲覧に供するものとする。
ア 原本を閲覧に供することにより、原本の保存に支障が生ずるおそれがあるとき。
イ 日常業務に使用している帳票等を閲覧に供することにより、業務に支障が生ずるとき。
ウ 法人文書の一部を開示する場合で、必要と認めるとき。
エ その他正当な理由があるとき。
(2)電磁的記録の閲覧 記録された情報を通常の方法により印字装置を用いて紙に出力したものを閲覧に供するものとする。
(3)視聴 録音テープ又は録画テープ等は、再生機器等により視聴に供するものとする。
(4)写しの交付 主管部課において法人文書の写しを作成し、交付するものとする。
(部分開示の方法)
第26条 情報公開窓口は、法人文書の部分開示をする場合においては、次の各号に定めるところにより行うものとする。
(1)関示する部分は、有意の情報が記録されており、かつ、当該部分を開示することにより当該法人文書の理解に誤解を生じさせない範囲で、できる限り多く開示するものとする。
(2)開示部分と不開示部分が別の頁に記録されているときは、当該不開示部分が記録されている頁を取り外す、袋をかけるその他の方法により区分し、開示部分を閲覧に供するものとする。
(3)開示部分と不開示部分が同一の頁に記録されているときは、当該法人文書全体を複写し、その複写したものの不開示部分を黒塗りし、それを再度複写するなどにより、不開示情報の判読が不可能となったものを閲覧に供するものとする。
(4)録音テープ及び録画テープ等の部分開示は、不開示部分のみを除去することが困難な場合は、容易に区分して除くことができる範囲で部分開示を行うものとする。
第7章 事案の移送等
(事案の移送の単位)
第27条 独法等公開法第12条第1項又は独法等公開法第13条第1項の規定により事案を移送する場合の移送の単位は、原則として、法人文書を単位として行うものとする。
(事案の移送の協議)
第28条 理事長は、開示請求書(第10条第2号の規定により分掌窓口から送付を受けた開示請求書の写しを含む。次条において同じ。)が次の各号に掲げる場合には、当該各号に掲げる機関に対し、事案の移送に関する協議を行うものとする。
(1)開示請求に係る法人文書が他の独立行政法人等又は行政機関(以下「他の機関」という。)により作成されたものである場合 当該他の機関
(2)開示請求に係る法人文書が他の機関と共同で作成されたものである場合 当該他の機関
(3)開示請求に係る法人文書に記載されている情報を公にすることにより、国の安全が害されるおそれ、他国若しくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそれ又は他国若しくは国際機関との交渉上不利益を被るおそれがあると認める場合 当該情報に関係する行政機関の長
(4)開示請求に係る法人文書に記録されている情報を公にすることにより、犯罪の予防、鎮圧又は捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認める場合 当該情報に関係する行政機関の長
(5)開示請求に係る法人文書に記録されている情報の重要な部分が他の機関の事務又は事業に係るもの(開示請求に係る法人文書に記録されている情報が、既に公にされ、又は公にする予定が明らかであると認めるものを除く。)である場合 当該他の機関
(6)その他、他の機関において開示決定することにつき正当な理由がある場合 当該他の機関
2 開示請求に係る法人文書が複数であって、かつ、それぞれが複数の機関により作成されたものである場合には、記録されている情報の内容により他の機関が開示決定等の判断を行うことが適当な場合には、当該複数の法人文書のうち一部について事案の移送に関する協議を行うものとする。
(協議の期間)
第29条 事案の移送に関する協議は、開示請求書を受理した後速やかに開始し、原則として1週間以内に終了するよう努めるものとする。
(事案の移送)
第30条 理事長は、事案の移送に関する協議の結果、他の機関に対して事案を移送する場合には、別紙様式18の書面に次の各号に掲げる資料等を添付して行うものとする。なお、複数の他の機関に対して事案を移送する場合には、その旨を当該書面に記載するものとする。
(1)開示請求書
(2)移送前にした行為があれば、その経過を記載した書面
2 情報公開窓口は、前項の規定により事案が移送される場合には、当該開示請求書の写しを作成し、保管するものとする。
(開示請求者への通知)
第31条 理事長は、事案の移送に関する協議の結果、他の機関に対して事案を移送した場合には、別紙様式19の書面により開示請求者にその旨を直ちに通知するとともに、当該事面の写しを事案を移送した他の機関に送付するものとする。
(移送された事案に係る協力等)
第32条 情報公開窓口は、第30条第1項の規定により移送した事案が開示決定された場合には、次の各号に掲げる協力を行うものとする。
(1)移送前にした行為の記録及び提供
(2)開示請求書及び事案を移送した旨の書面の写しの提供
(3)開示決定をした他の機関が開示請求に係る法人文書を保有していない場合には、開示請求に係る法人文書の写しの提供又は原本の貸与
(4)原本を閲覧する方法による開示の実施のための法人文書の貸与又は開示の場所の提供
(事案の移送を受けた場合の措置結果の報告)
第33条 理事長は、他の機関から事案の移送を受けた場合で開示決定等を行った場合には、速やかに当該事案の移送を行った他の機関に対し、開示決定等の結果の報告を行うものとする。
(移送が行われた場合の開示実施手数料)
第34条 開示請求に係る法人文書が複数である場合であって、複数の他の機関に事案の移送が行われ、かつ、他の機関及び自らも開示決定をする場合には、次の各号に定めるところにより開示実施手数料に係る第20条第1項ただし書きの控除措置(以下「控除措置」という。)を取るものとする。この場合において、情報公開窓口は、当該複数の他の機関と協議して行うものとする。
(1)自らの開示決定が複数の他の機関より早く行われた場合 控除措置を取るものとする。
(2)他の機関の開示決定が自らの開示決定より早く行われた場合 次に定めるところにより控除措置を取るものとする。
ア 自らの開示決定より早く開示決定をした他の機関すべてにおいて開示実施手数料に係る控除が行われない場合 控除措置を取るものとする。
イ 自らの開示決定より早く開示決定をした他の機関において開示実施手数料の控除が行われた場合 当該控除が行われた開示決定が自らの開示決定とみなして第20条第1項ただし書きの規定を適用して得られる控除可能な残額を控除するものとする。
2 他の機関から移送された場合の開示実施手数料は、他の機関の開示請求に係る手数料の額に相当する額により控除措置を取るものとする。
第8章 審査請求等
(審査請求書の確認及び受理等)
第35条 法人文書の開示決定等又は開示請求に係る不作為に対する行政不服審査法(平成26年法律第68号)の規定に基づく審査請求の受付及び受理は、情報公開窓口において行うものとする。
2 情報公開窓口は、開示請求者から口頭で審査請求があった場合には、行政不服審査法第19条第1項の規定により次の各号に掲げる事項を記載した書面(以下「審査請求書」という。)によることを要する旨を指導するものとする。
(1)あて名
(2)審査請求人の氏名及び年齢又は名称並びに住所(法人その他の団体である場合にあっては、名称及び所在地)
(3)審査請求に係る処分(以下「原処分」という。)
(4)原処分のあったことを知った年月日
(5)審査請求の趣旨及びその理由
(6)処分庁の教示の有無及びその内容
(7)審査請求年月日
(8)審査請求人が法人その他の団体であるとき、総代を互選したとき又は代理人によって審査請求をするときは、その代表者若しくは管理人、総代又は代理人の氏名及び住所
(9)審査請求人(審査請求人が法人その他の団体であるときはその代表者又は管理人、総代を互選したときは総代、代理人によって審査請求をするときは代理人)の押印
3 情報公開窓口は、開示請求者から審査請求書の提出があった場合には、前項各号に掲げる記載事項の確認を行った後、記載事項に誤りがない場合又は不適法ではあるが補正することができる場合には接受印を押印し受理するとともに、次の各号に掲げる事務を行うものとする。なお、この場合において、審査請求書が不適法ではあるが補正できる場合においては、2週間程度の期間を定めて、その補正を命ずるものとする。
(1)当該審査請求書の写しを審査請求人に交付するとともに、情報公開窓口で保管する。
(2)処理経過を把握できるよう、法人文書開示請求等処理簿を備え、必要事項を記載する。
4 分掌窓口は、開示請求者から審査請求があった場合は、審査請求書の提出先が情報公開窓口である旨を教示するものとする。
(審査請求の却下の決定)
第36条 理事長は、審査請求が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該審査請求を却下する決定をするとともに、決定書を審査請求人に送付するものとする。
(1)審査請求が審査請求期間(処分があったことを知った日から3か月以内又は処分があった日から1年以内。)の経過後にされたものであるとき又は開示請求に係る不作為についての審査請求が当該不作為に係る開示請求から相当の期間が経過しないでされたものであるとき。
(2)審査請求をすべき処分機関を誤ったものであるとき。
(3)審査請求人適格のない者からの審査請求であるとき。
(4)存在しない開示決定等についての審査請求であるとき。
(5)審査請求書の記載の不備について、補正を命じたにもかかわらず、審査請求人が補正を行わないため形式的不備がある審査請求となっているとき。
(審査請求を容認する決定)
第37条 理事長は、原処分について再検討を行い、その結果、審査請求を容認し、全部を開示しようとするときは、次の各号に定めるところにより処理するものとする。ただし、第三者が反対意見書を提出していない場合に限る。
(1)決定により原処分を変更し、全部を開示する旨の決定をする。
(2)法人文書開示決定通知書及び決定書を審査請求人に送付する。この場合において、法人文書開示決定通知書の備考欄には、審査請求容認による再決定である旨記載する。
(情報公開・個人情報保護審査会への諮問)
第38条 理事長は、当該審査請求を第36条の規定に基づき却下する場合及び前条の規定に基づき容認する場合を除き、遅滞なく、情報公開・個人情報保護審査会(独法等公開法第18条第2項に規定するものをいう。以下「審査会」という。)に対し、別紙様式20の諮問書に次の各号に掲げる書類を添えて諮問するものとする。
(1)開示請求書
(2)法人文書開示決定通知書等及び審査請求書の写し
(3)処分機関としての考え方とその理由を記載した理由説明書
(4)その他必要と認める書類
2 理事長は、審査会に諮問したときは、遅滞なく、別紙様式21の法人文書審査諮問通知書により次の各号に掲げる者に通知するものとする。
(1)審査請求人及び参加人
(2)開示請求者(開示請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
(3)当該原処分についての反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加者である場合を除く。)
(審査請求に対する決定)
第39条 理事長は、前条第1項の規定により審査会に諮問した審査請求について、審査会から答申があったときには、速やかに審査請求に対する決定を行い、前条第2項各号に掲げる者に決定書を送付するものとする。
(第三者からの審査請求を棄却する場合等の手続)
第40条 第18条第2項の規定は、次の各号のいずれかに該当する決定をする場合において準用する。
(1)開示決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する決定をする場合
(2)原処分を変更し、当該原処分に係る法人文書を開示する旨の決定(第三者である参加人が当該法人文書の開示に反対の意思を表示している場合に限る。)をする場合
(審査請求に対する情報公開窓口の連絡及び調整)
第41条 情報公開窓口は、開示決定等に係る審査請求に関する事務が円滑に遂行できるよう、分掌窓口又は主管部課等との連絡及び調整を行うものとする。
第9章 雑則
(公開窓口における掲示等)
第42条 公開窓口は、開示請求をしようとする者の便宜を図るため、わかりやすい場所に次の各号に掲げる事項を掲示しておくよう努めるものとする。
(1)受付時間に関する事項
(2)開示請求手数料に関する事項
(3)開示実施手数料及び当該手数料の減額又は免除に関する事項
(その他)
第43条 この規程に定めるもののほか、センターにおける情報公開の実施に関し必要な事項は、理事長が別に定める。
附 則(平成14年9月20日 14国研セ第9-120号)
この規程は、平成14年10月1日から施行する。
附 則(平成18年4月1日 18国研セ第4-57号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月31日 22国研セ第3-174号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年8月31日 23国研セ第11082904号)
この規程は、平成23年9月1日から施行する。
附 則(平成27年4月1日 26国研セ第15033016号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年10月30日 27国研セ第15102908号)
この規程は、平成27年11月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日 27国研セ第16032912号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成31年4月26日 31国研セ第19042619号)
この規程は、令和元年5月1日から施行する。
附 則(令和3年3月17日 2国研セ第21030902号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
- 別紙様式1(法人文書開示請求書)
- 14J090120_youshiki_01.pdf145.19 KB
- 別紙様式2
- 14J090120_yousiki_02.pdf174.31 KB
- 別紙様式3(法人文書開示請求等処理簿)
- 14J090120_yousiki_03.pdf306.67 KB
- 別紙様式4(意見照会書_第13条関係)
- 14J090120_yousiki_04.pdf96.54 KB
- 別紙様式5(意見照会書_第14条関係)
- 14J090120_yousiki_05.pdf96.43 KB
- 別紙様式6(法人文書の開示に関する意見書)
- 14J090120_yousiki_06.pdf94.53 KB
- 別紙様式7(法人文書開示決定通知書)
- 14J090120_yousiki_07.pdf142.6 KB
- 別紙様式8(法人文書不開示決定通知書)
- 14J090120_yousiki_08.pdf97.02 KB
- 別紙様式9(法人文書の開示の実施方法等申出書)
- 14J090120_yousiki_09.pdf100.5 KB
- 別紙様式10(法人文書の開示の実施方法等申出書)
- 14J090120_yousiki_10.pdf97.06 KB
- 別紙様式11(開示決定等の期限の延長通知書)
- 14J090120_yousiki_11.pdf94.68 KB
- 別紙様式12(開示決定等の期限の特例規定の適用通知書)
- 14J090120_yousiki_12.pdf94.84 KB
- 別紙様式13(法人文書の開示決定通知書)
- 14J090120_yousiki_13.pdf142.28 KB
- 別紙様式14(開示実施手数料の減額(免除)申請書)
- 14J090120_yousiki_14.pdf96.4 KB
- 別紙様式15(開示実施手数料の減額(免除)決定通知書)
- 14J090120_yousiki_15.pdf94.71 KB
- 別紙様式16(開示実施手数料の減額(免除)非承認通知書)
- 14J090120_yousiki_16.pdf97.24 KB
- 別紙様式17(法人文書の更なる開示の申出書)
- 14J090120_yousiki_17.pdf97.4 KB
- 別紙様式18(開示請求に係る事案の移送について)
- 14J090120_yousiki_18.pdf119.58 KB
- 別紙様式19(開示請求に係る事案の移送について(通知))
- 14J090120_yousiki_19.pdf97.64 KB
- 別紙様式20(諮問書)
- 14J090120_yousiki_20.pdf99.51 KB
- 別紙様式21(法人文書審査諮問通知書)
- 14J090120_yousiki_21.pdf143.55 KB