13国研セ第4-138号
平成13年4月2日
最終改正 27国研セ第15040107号
平成27年4月1日
(趣旨)
第1条 国立研究開発法人国際農林水産業研究センター(以下「センター」という。)が、センター業務方法書第5条の定めるところにより、依頼を受けて行う分析及び鑑定(以下「試験」という。)に関しては、この規程の定めるところによる。
(依頼申込みの手続き)
第2条 センターに試験を依頼しようとする者は、様式第1号による依頼書を1件ごとに作成し、供試品を添えてセンター理事長(以下「理事長」という。)に申し込まなければならない。
(手数料)
第3条 試験を依頼しようとする者は、別表に定める区別に従い理事長が発行する請求書により納付期限までに手数料を納めなければならない。ただし、試験の性質によりこの区別の額により難いときは、理事長は別に定めることができる。
(試験成績書)
第4条 理事長は試験が完了したときは、様式第2号による成績書を依頼者に送付するものとする。
(試験成績書の複本)
第5条 前条の成績書の複本を請求する者は、様式第3号による請求書を提出しなければならない。但し、第2条の依頼書に併記して請求することを妨げない。
(依頼の拒絶)
第6条 センターは、試験を行うことができない場合又は試験の内容がセンターが有する高度な専門知識を必要としないと認められる場合は、試験の依頼に応じないことができる。
2 センターは、前項の規定により試験を行わない場合は、直にその旨を依頼者に通知し、手数料を請求しないものとする。
(供試品の返還)
第7条 供試品は返還しない。但し、試験の依頼に応じないものについては、その旨を通知した日から2週間以内に返還の請求があった場合に限り返還する。この場合には、供試品の返還に必要な費用は、依頼者が負担しなければならない。
附 則
この規定は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成27年4月1日 27国研セ第15040107号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
- 01501_iraibunseki_kantei_20150401.pdf93.73 KB
- 様式第1号(PDF)
- irai_form1.pdf109.25 KB
- 様式第1号(WORD)
- irai_form1.doc28 KB
- 別表
- ryokin.pdf7.37 KB
- 様式第2号(和文)
- irai_form2.pdf72.23 KB
- 様式第2号(英文)
- irai_form2e.pdf54.12 KB
- 様式第3号(PDF)
- irai_form3.pdf107.38 KB
- 様式第3号(WORD)
- irai_form3.doc27.5 KB
別表(第3条関係)
- 分析・鑑定の手数料
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手数料
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走査型分析電子顕微鏡(SEM-EDS)を 使用した分析・鑑定 |
1点1時間ごとに 9,700 円
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- 成績書手数料
- 和文 1部につき1,300円(正本・複本とも同じ)
- 英文 1部につき1,700円(正本・複本とも同じ)