男女共同参画行動計画(参考)

平成24年10月10日
男女共同参画推進委員会

 

I.総論

1.基本的視点

平成11年に公布・施行された男女共同参画社会基本法において、男女共同参画社会の実現は21世紀の我が国社会を決定する最重要課題と位置づけられている。基本法の掲げる理念に基づき、性別にかかわらず多様な人材が活躍できるよう本行動計画を策定する。

2.計画期間

第3次男女共同参画基本計画による2015年(平成27年)度末までに実施する具体的な計画と、2020年(平成32年)までを見通した長期的な計画を踏まえて設定する。

3.推進状況の点検

男女共同参画推進委員会は、国際農林水産業研究センター(以下「センター」という。)における本行動計画の推進状況を定期的に点検する。点検結果に基づき、必要に応じて改善方針を示すものとする。

II.基本方策

1.業務における男女共同参画の推進

  1. 職員の採用については、優れた能力・技術等を有する人材を募集・選考する中で、職員新規採用数に対する女性割合の数値目標を30%程度とする。平成27年度の職員構成における女性比率が、一般職員においては現在の13.2%から20%以上に、研究職員においては現在の8.2%から10%以上となることを目指し、技術専門職員においても女性割合の向上を図る。 長期的目標として、平成32年までにセンターにおける女性研究者の比率を15%程度とすることを目標とするとともに、指導的地位に女性を配置する。
    これらの方策を実現するため、職員採用の公募においては、女性を積極的に採用する方針を提示する。
  2. 人材育成プログラムによる、女性職員の進路に関する面談(ヒアリング)時に昇任・異動等に関するカウンセリングを実施し、業務推進やキャリア形成のための適切な助言・指導が受けられる体制を推進する。
  3. 多様な働き方やキャリア形成に応じたロールモデルを発掘し、その活躍事例を研修等を通じて若手・中堅女性職員に提供する。
  4. 管理者は、性別にかかわらずその能力に応じた職員の育成に努め、適切な時期に昇任・異動の機会を与えるよう配慮する。
  5. 各種ハラスメント問題に対応する体制の充実を図るとともに、ハラスメント対策に関する制度について周知徹底する。

2.役職員への男女共同参画の啓発活動の推進

  1. 男女共同参画に関するセミナー、シンポジウム、研修等に参加し、内部役職員に対する啓発活動に資するとともに、ホームページにおいてセンターの取り組みを公表する。
  2. 育児・介護支援のための休業・休暇制度等に関する情報を職員へグループウェア等を通じ提供する。
  3. 男女共同参画週間(毎年6月23日~29日)などを契機に他機関の活動内容の紹介や啓発活動に努める。

3.組織運営上の意思決定における男女共同参画の推進

  1. 組織の男女構成を踏まえ、幹部職員及び中堅職員における女性比率の向上に努める。
  2. 組織運営に関わる委員会等における女性委員の人数について把握し可能な限り拡大するよう努める。

4.業務と家庭生活の両立を支援するための環境整備

  1. 産前産後休暇取得時及び育児・介護休業中の代替要員の確保や、家族看護のための休暇制度の拡充等により、育児や介護と両立しやすい雇用環境の整備を進める。併せて、制度の周知を図るとともに、男性職員による積極的な制度の活用を促進する。
  2. 民間託児所の利用促進により、育児と業務の両立を支援する。
  3. 定時退所日の設定、業務の簡素化・効率化等により時間外勤務を縮減する。
  4. 夏季、年末年始、ゴールデンウィーク期間等における長期連続休暇取得の促進や計画的な会議等の開催により年次有給休暇の取得を促進する。
  5. 職員の勤務時間の弾力化、多様化を図るため、裁量勤務制、フレックスタイム制及び早出・遅出勤務、短時間勤務に加え多様な働き方の導入・拡充について積極的に検討する。

5.地域社会や国際社会等との連携を通じた男女共同参画の推進

  1. 国及び地方公共団体の男女共同参画担当部局と連携し、男女共同参画の推進を強化する。
  2. 男女共同参画を推進している大学・研究機関等と積極的な情報交換を行うとともに、交流会、シンポジウムへの参加等を通じた連携を強化する。
  3. .外国における男女共同参画の事例紹介を行う。

付記

この計画は平成24年10月10日から施行する。