(独)農業・食品産業技術総合研究機構、(独)農業生物資源研究所、(独)国際農林水産業研究センターにおける植物防疫法に基づく輸入時の検査を受けずに種子を輸入した事案について
発表日:平成26年6月27日
(独)農業・食品産業技術総合研究機構
(独)農業生物資源研究所
(独)国際農林水産業研究センター
(独)農業・食品産業技術総合研究機構(農研機構)、(独)農業生物資源研究所(生物研)、 (独)国際農林水産業研究センター(JIRCAS)の3法人では、平成25年12月から一斉に実施した内部調査の結果、研究用に海外から輸入した種子等において、植物防疫法に基づく輸入時の検査を受けずに種子を輸入した事案が合計68件判明しました。この結果については、各法人の事業所所在地を管轄する農林水産省植物防疫所へ報告し、その指示・指導の下で適切な処理を行いました。 この事実を受けて、各法人では、本事案に関与した研究者に対し厳正な処分を行うとともに、今後の再発を防止するための処置を講じることとしました。 3法人は、各々、国からの付託を受けて社会的・公共的役割を担う独立行政法人として、このことを重く受け止め、国民の皆様に深くお詫び申し上げます。今後は、再発防止の徹底を図り、同様な事案が発生することがないよう万全を期してまいります。 なお、本事案による国内未発生の病害虫の発生は、現在までのところ確認されていません。 |
問い合わせ先
- (独)国際農林水産業研究センター 茨城県つくば市大わし1-1
- 研究管理責任者:理事 安中 正実
- 安全管理担当者:安全管理室長 仲西 康幸
- 広報担当者:情報広報室長 森岡 伸介
(独)農研機構、(独)農業生物資源研究所、(独)国際農林水産業研究センターにおける植物防疫法に基づく輸入時の検査を受けずに種子を輸入した事案について(概要)
発表日:平成26年6月27日
(独)農研機構、(独)農業生物資源研究所、(独)国際農林水産業研究センターが研究用に海外から輸入した種子等において、植物防疫法に基づく輸入時の検査を受けずに種子を輸入した事案が認められたため、当該種子等の廃棄処分を行った。 |
1.経緯
- 平成25年11月21日付で農林水産省農林水産技術会議事務局総務課長より「海外から種子・種苗を郵便で輸入する際の植物検疫について」が各法人の理事長あてに通知された。
- 上記の通知に基づき、各法人内で過去の種子・種苗の輸入実績を点検したところ、植物防疫法に違反する疑いのある事案があることが判明したため、平成26年1月21日までに農林水産省に報告した。この後、これら事案についての事実関係をさらに調査し、順次、農林水産省に報告した。
- 同年26年4月から、各法人に対し農林水産省植物防疫所による調査が実施され、6月5日までに植物防疫法第8条第6項に違反する事案があることが確認された。
- 当該種子等については、農林水産省植物防疫所の指示により既に廃棄処分した。また、農林水産省植物防疫所の検査では、国内未発生の病害虫は確認されなかった。引き続き、農林水産省植物防疫所の指示により、研究実施場所の経過観察を行うこととしている。
2. 植物防疫法違反の内容
植物防疫法に基づく輸入時の検査を受けていない(植物防疫所による証印がない)郵便物が配達された場合、植物防疫所に届け出て検査を受ける必要がある(植物防疫法第8条第6項)が、輸入を行った研究担当者は植物防疫所に届け出ることを怠り、輸入時の検査を受けずに研究に供していた。
各法人の違反事案件数は、別紙のとおり。
3. 発生の原因等
- 研究担当者が、受領した植物を包有している郵便物の中に輸出国で行われた検査に関する証明書が同封されていた等のため、植物検疫に必要な検査については、検査済み又は検査が不要と誤認していたこと。
- 各独立行政法人は、研究担当者が行う種子・種苗の輸入やその手続について十分にチェックする体制になかったこと。
4. 再発防止について
- 各法人において植物を扱う研究担当者やその役職員を対象として継続的に研修を実施することにより、植物防疫法の趣旨を徹底するとともに、研究用の種子・種苗の輸入について、チェック体制を確立する等により厳正化を図る。
- 植物の輸出入を含む導入や移転、廃棄の手続きについて、総合的かつ統一的でわかりやすい管理ルールを本年中に構築し、その徹底を図る。
5. 関係者の処分等
6月27日までに、各法人における職員の懲戒等に関する規程等に基づき、担当研究職員30名(農研機構26名、生物研3名、JIRCAS1名)について矯正措置として訓告を行った。また、当該事案に係る管理監督責任者2名(農研機構)に対し矯正措置として口頭注意を行った。
- 別紙
- 20210730.pdf7.68 KB
- 参考資料
- 20210730.pdf18.92 KB