中小企業者に関する国際農林水産業研究センターの契約の方針
国際農林水産業研究センター(以下「センター」という。)は、官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律(昭和41年法律第97号。以下「法」という。)第5条の規定に基づき、中小企業者に関する国等の契約の基本方針を毎年度定め、公表しています。
- 令和6年度中小企業者に関する契約の方針
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- 令和5年度中小企業者に関する契約の方針
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- 令和4年度中小企業者に関する契約の方針
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- 令和3年度中小企業者に関する契約の方針
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- 令和2年度中小企業者に関する契約の方針
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- 令和元年度中小企業者に関する契約の方針
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- 平成30年度中小企業者に関する契約の方針
- H30中小企業者に関する契約方針(JIRCAS).pdf149.46 KB
- 平成29年度中小企業者に関する契約の方針
- chushou_housin_H29.pdf151.39 KB
- 平成28年度中小企業者に関する契約の方針
- H28中小企業者に関する契約方針(JIRCAS).pdf142.83 KB
- 平成27年度中小企業者に関する契約の方針
- 平成27年度中小企業者に関する契約方針(JIRCAS).pdf147.18 KB