特例随意契約

「国立研究開発法人の調達に係る事務について」(令和3年2月26日内閣総理大臣、総務大臣決定)に基づき、研究開発に直接関係する製造の請負、財産の買入、物件の借入又は役務の提供契約のうち、500万円以下の契約に限り、公開見積競争を原則とする手続で実施できるもので、適用法人の拡大に伴う「国立研究開発法人特例随意契約を行う法人について」(令和3年2月26日内閣府政策統括官、総務省行政管理局長)により当法人が適用の決定を受け、令和3年4月より導入するものです。 

特例随意契約を導入するための措置及び特例随意契約を適用するための条件についての説明資料は、別添ファイルのとおりです。  

別紙 解説資料 特例随意契約とは
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