随意契約の基準

国立研究開発法人国際農林水産業研究センター会計規程(抜粋)

  (契約の方法)
  • 第36条 売買、賃貸、請負その他の契約を締結する場合は、公告して申込みをさせることにより競争(以下「一般競争」という。)に付さなければならない。
  • 2 前項に規定する競争に加わろうとする者に必要な資格及び公告の方法その他競争について必要な事項は、別に定める。
  (随意契約)
  • 第38条 契約が次の各号に該当する場合においては、前二条の規定にかかわらず、随意契約によるものとする。
  • (1) 契約の性質又は目的が競争を許さないとき。
  • (2) 緊急を要する場合で、競争に付することができないとき。
  • (3) 競争に付することが、不利と認められるとき。
  • (4) センターの行為を秘密にする必要があるとき。
  • 2 前項による場合のほか、別に定める場合においては、随意契約によることができる。

国立研究開発法人国際農林水産業研究センター契約事務取扱規程(抜粋)

(最終改正 令和7年3月31日)

  (随意契約に付することができる場合)
  • 第27条 会計規程第38条第2項の規定により随意契約に付することができる場合は、次に掲げる場合とする。
  • (1)予定価格が400万円を超えない工事又は製造をさせるとき。
  • (2)予定価格が300万円を超えない財産を買い入れるとき。
  • (3)予定賃借料の年額又は総額が150万円を超えない物件を借り入れるとき。
  • (4)予定価格が100万円を超えない財産を売り払うとき。
  • (5)予定賃貸料の年額又は総額が50万円を超えない物件を貸し付けるとき。
  • (6)工事又は製造の請負、財産の売買及び物件の貸借以外の契約でその予定価格が200万円を超えないものをするとき。
  • (7)運送又は保管をさせるとき。
  • (8)国、地方公共団体その他公法人と契約をするとき。
  • (9)外国で契約するとき。
  • (10)センターの生産物に関する物品を売り払うとき。
  • 2 契約責任者は、競争に付しても入札者がないとき、又は再度の入札をしても落札者がいないときは、随意契約によることができる。
  • 3 落札者が契約を結ばないときは、その落札金額の制限内で随意契約によることができる。
  • 4 前二項の場合においては、契約保証金及び履行期限を除くほか、最初競争に付するときに定めた予定価格その他の条件を変更することができない。