共同利用機器等管理要領

13国研セ第4-119号
平成13年4月2日
最終改正 2国研セ第21030903号
令和3年3月12日

 (趣旨)

第1条 国立研究開発法人国際農林水産業研究センター(以下「センター」という。)における試験研究の強化及び加速化を図るため整備された研究用機械及び施設(施設的機械を含む。)について、共同利用等を推進し、より一層の有効利用を図るため、この要領を定める。

 (定義)

第2条 この要領において使用する用語は、国立研究開発法人国際農林水産業研究センター物品管理規程(以下「物品規程」という。)及び国立研究開発法人国際農林水産業研究センター不動産等管理規程(以下「不動産規程」という。)において使用する用語の例による。

2 この要領における「共用機械」とは、物品規程第10条第4項に規定する物品使用者において、未使用期間が予定される研究用機械であって、他の者が使用しても物品使用者の研究の推進に支障がないものをいう。

3 この要領における「共用施設」とは、不動産規程第7条に規定する不動産を使用する職員において、未使用期間が予定される施設であって、他の者が使用しても施設を使用する職員(以下「施設使用者」という。)の研究の推進に支障がないものをいう。

 (管理)

第3条 「共用機械」及び「共用施設」(以下「共同利用機器等」という。)の管理は、物品規程又は不動産規程に定めるもののほか、この要領によるものとする。

 (センター内での使用)

第4条 国立研究開発法人国際農林水産業研究センター会計規程第7条第1項に定める不動産等総括管理責任者(不動産等管理責任者を含む。)及び物品管理責任者(分任物品管理 責任者を含む。)(以下「管理責任者」という。)は、毎年度、共同利用機器等のリスト(当該機器等の管理者を含む。)を作成し、職員に周知する。
なお、年度途中で共同利用機器等のリストに変更が生じた場合は、その都度リストの変更を行うこととする。

2 物品規程第10条第4項に規定する物品使用者以外の職員又は不動産規程第7条に規 定する不動産を使用する職員以外の職員が共同利用機器等の使用を希望するときは、物品使用者又は施設使用者と協議のうえ、使用するものとする。

 (公表)

第5条 前条の協議が整った後に、共同利用機器等のより一層の有効利用を図るため、インターネットの活用により共同利用機器等のリストを公表するものとする。

 (使用者の範囲)

第6条 共同利用機器等は、次に掲げる者(以下「使用者」という。)でなければこれを使用することができない。

(1) 職員及びセンターと共同研究等を実施している者

(2) 国及び他の国立研究開発法人の職員

(3) その他管理責任者が認めた者

 (使用責任者の指名)

第7条 物品使用者又は施設使用者は共同利用機器等の使用責任者(以下「使用責任者」 という。)として、以下の業務を行うものとする。

(1)共同利用機器等の維持管理に関すること。

(2)共同利用機器等の年間利用計画の調整に関すること。

(3)使用者に対する技術の指導及び利用マニュアルの作成に関すること。

(4)使用簿の作成及びその管理に関すること。

(5)その他、管理責任者が指示した業務に関すること。

 (使用申込み手続)

第8条 使用者(職員を除く。)は、共同利用機器等を使用しようとするときは、使用申込書(別記様式第1)を使用責任者へ提出するものとする。ただし、共用機械をセンターの施設外で使用するため貸し付けるときは、物品規程第19条の規定によるものとする。

 (使用の許可)

第9条 使用責任者は、前条の使用申込書の内容を審査し、使用承認伺(別記様式2)により管理責任者の承認を得た後、使用許可書(別記様式第3)を交付するものとする。

 (使用者の義務)

第10条 前条の使用許可書を交付された者は、共同利用機器等の使用にあたり、次の事項を厳守しなければならない。

(1)使用責任者の使用上の指示に従い使用する。

(2)共同利用機器等を使用したときは、使用簿(別記様式第4)に必要事項を記入のうえ、使用責任者に報告する。

(3)共用機械を亡失又は共同利用機器等を損傷したときは、直ちに使用責任者に報告し、その指示に従う。

(4)共同利用機器等の使用に要する直接的な消耗品類等は、すべて使用者が負担する。

 

  附則(平成13年4月2日 13国研セ第4-119号)
この規程は、平成13年4月1日から施行する。

  附則(平成27年3月31日 26国研セ第15038015号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。

  附則(平成31年4月26日 31国研セ第19041805号)
この規程は、令和元年5月1日から施行する。

  附則(令和3年3月12日 2国研セ第21030903号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。

共同利用機器等管理要領
03303_kyoudouriyoukiki_kanri_20210401.pdf414.97 KB
共同利用機器等のリスト
03303_kyoudouriyoukiki_list_20211018.pdf160.17 KB
使用申込書(別記様式第1)
03303_kyoudouriyoukiki_besshi1_20210401.pdf78.97 KB
使用承認伺(別記様式2)
03303_kyoudouriyoukiki_besshi2_20210401.pdf103.75 KB
使用許可書(別記様式第3)
03303_kyoudouriyoukiki_besshi3_20210401.pdf103.88 KB
使用簿(別記様式第4)
03303_kyoudouriyoukiki_besshi4_20210401.pdf78.72 KB